特商法は、一般の店舗とは違った特殊な条件での販売を規制する法律であり、消費者保護を主な目的としているものです。

この法律は、通信販売、訪問販売などを規制しており、販売する側が守るべき基礎ルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等が決められているものです。

消費者側としてもこの特商法について知識があれば、いざという時に販売者側に対して対応をすることが出来るようになります。

また、この特商法は、一般個人が副業としてインターネット販売サイトを立ち上げて、商品の販売をするようなケースでも適用されるものとなるので、気軽な気持ちでネットショップなどを立ち上げた人もしっかりと内容を理解しておくことが重要となります。

主な規制対象は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などであり、基本的には、副業をしている人にとってかかわりがあるのが通品販売の部分となります。

通信販売では、特商法に定めらている販売者の表示をすることが義務つけられているので、自分がネットショップ用のサイトを公開することになった場合には、定められた内容を記載する必要があります。

一般個人が立ち上げているサイトの中には、特商法に決められている表示を怠っているサイトなども少なくないので、しっかりと販売者の表示をすることで、信用にもつながっていくことが期待できます。

特商法に定めれている販売者に関する表示の内容としては、販売を行う会社名や個人名を正しく記載したり、運営を行う場所の住所を正しく記載することが求められています。
また、連作先も必須の記載項目となっており、電話番号やメールアドレスなどをウェブサイトに載せることが必要です。

その際には問い合わせに対応可能な日程、時間帯などの情報を掲載しておくことで、消費者が安心をすることが出来ます。
商品の販売に関する情報も大変重要な内容となっており、ネットショップを立ち上げた人はきちんと掲載しておくことが重要です。

この項目では、送料などの商品代金以外の付帯費用などを記載することになり、後々にトラブルになってしまうことが無いように明瞭に記載をすることが重要です。

これらの特商法に関しての記載のフォーマットは、インターネットでも探すことが出来るので、いろいろな情報を参考にしながら書き方を検討すると良いです。
一通り、特商法に関しての理解を深めておけば、特商法違反となってしまったり、購入者とトラブルになってしまったりと言ったリスクを減らすことが出来ます。